インボイスってなに??

2021年09月13日

久しぶりにブログアップします!!

 

 

 

以前からお客様からお問い合わせのあった「インボイス」

 

時々 インバウンドと言い間違えてしまうのだけど・・・内容は全く違います。

 

 

「インバウンド」は内向きに入ってくるという意味合いがあり、おもに旅行関連では外国人が訪日することを指します。

 

これから説明する「インボイス」は消費税に関する内容です。

 

 

 

消費税は購入する金額のものについている税ですね。

 

課税業者はお客様から預かった消費税は国へ支払いますが、免税業者は国へ支払われることなく売上一部に加算されています。

免税業者は売り上げが年間1000万円に届かない業者なので、繁盛している課税業者と同じようにするのは可哀想だ・・・といった意味合いだったと思います。

 

しかし、これではなかなか消費税が集まらない。

ならば、消費税を支払っている法人が免税業者でなく課税業者と取引をし正当に支払われている消費税分に関してのみ控除しよう!!

免税業者と取引している法人は正当に支払った消費税は控除しない!控除してほしいなら取引先を見直しなさい。

 

といった内容です。

 

そこで不動産屋で問題になるのが・・・

事業用店舗及び事務所を持っている個人のオーナー様です。

(あくまでも事業用のものが対象・住居系は事業用でないため消費税はつきません。)

 

個人のオーナー様でも沢山の物件をお持ちで、年間1000万円以上売り上げがあれば課税業者同様消費税は国へ支払っています。

ただ、1物件2物件程度で家賃設定も低い、ほかからの収入はあっても年間1000万円には満たない方がここで話している「インボイス」を十分理解して今後どのようにするか判断を迫られる方です。

 

入居者様は改装費等費用をかけて貸店舗・事務所をつかって商売しています。

簡単には出られないと思いつつも・・・

 

消費税の控除はなし、備品は古くなった、新しい店舗に移転してもやっていけると思われる入居者様はいると思います。

そういった方が出てしまうと、新たな入居者様を見つけなくてはなりません。

 

店舗・事務所は入居者様がいるときは安定した家賃を毎月運んでくれますが、退去後は希望者がでてくるまで未収入。

管理費や固定資産税支払いがあると年間赤字となります。

 

「インボイス」とは課税業者(課税している個人も含む)に登録番号を与え、請求書及び領収書には与えられた登録番号および正しい本体価格、消費税価格明記すること。

それら記載のある書類保存で税額控除要件になるとなっています。

 

1000万円未満の収入の方がインボイス導入は個人に任されていますので、十分考えて対応していただけたら幸いです。

 

 

ここで、消費税を省いた家賃徴収ではどうか?といった疑問が出ます。

 

税務署職員いわく、それは絶対にダメです。事業用として賃貸借しているのですから。とのことです。

 

以上が私が理解した内容です。

もしかしたら、誤って理解している部分もあるかもしれません。気になる方は専門的なサイトや税務署でお聞きになってください。

 

 

 

インボイスは令和5年10月からの導入ですが、登録番号手続きは今年10月からスタートになります。